千葉地方裁判所木更津支部 平成4年(ヲ)59号 決定 1992年9月18日
申立人
株式会社X
右代表者代表取締役
A
右代理人弁護士
林彰久
池袋恒明
今井和男
古賀政治
木村裕
高城俊朗
古内眞也
相手方
株式会社Y
右代表者代表取締役
B
右代理人弁護士
千葉隆一
基本事件の不動産競売事件について、買受代金を納付した買受人である申立人から、民事執行法一八八条、七七条による保全処分命令の申立てがあった。
当裁判所は、その競売によって申立人が買受けた不動産について、相手方にその価格を減少させる行為があるとは認められないものの、相手方が右不動産に隣接する別紙物件目録記載の土地を利用して、その買受け不動産の引渡しを困難にさせる妨害行為をしているものと認められるので、本件申立てを相当と認め、申立人に担保を立てさせないで、次のとおり決定する。
主文
相手方は、
1 別紙物件目録≪省略≫記載の1ないし9の各土地上の基礎ブロック、鉄製フェンス、木柵、立て看板九枚を撤去せよ。
2 同目録記載の1の土地上の簡易トイレ付プレハブ製小屋二棟を撤去せよ。
3 同目録記載の11の土地上の木製支柱、鉄柱、立て看板及びチェーンを撤去せよ。
4 同目録記載の1ないし12の各土地上に建物又は工作物を建築設置し、又は工作物その他の物及び動産を同土地内に搬入するなどして、申立人及びその関連会社の同土地上に対する通行を妨害してはならない。
(裁判官 安藤宗之)